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婚姻届
婚姻届 書き方
婚姻届 手続

 1.婚姻届の疑問
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 3.婚姻届 書き方

 婚姻届の疑問                                          婚姻届

★なぜ婚姻届を届け出るの?
 法律に記載があり、婚姻届を届け出ないと法的に夫婦と認めてもらえないからです。

「1 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じる。
 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」 民法第七三九条 
 「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
   一 夫婦が称する氏
   二 その他法務省令で定める事項」  戸籍法第七四条

★婚姻届はいつ出せるの?
 婚姻届はいつでも出せます。日曜祝日でも!
 窓口が開いていない時間は時間外受付に持っていけば受け付けてくれます。

★婚姻届は誰が提出するの?
 誰でもOK!
 夫婦でも、夫でも、妻でも、忙しい場合は代理人でも婚姻届の提出ができます!

★婚姻届はどこで入手するの?
 市役所,区役所又は町村役場で。出張所でも可能です。

★婚姻届はどこに提出?
夫または妻の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場です。
所在地には一時的な滞在地も含まれるため、実際には住んでいないところでリゾートウエディングをした人でも、挙式した地で婚姻届を提出することができます。

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 婚姻届 手続                                           婚姻届

 以下に婚姻届提出までの流れと説明します。

@婚姻届の用紙を入手

A戸籍謄本が必要な場合はそれも入手
 もとの本籍地でない役所に婚姻届を届ける場合に必要です。戸籍のある役所で交付してくれます。
↓ 
B婚姻届に記入
↓ 
C成年の証人二人以上に署名・捺印をもらう

D婚姻届提出

!!注意!!
夫又は妻となる人が未成年者の場合は父母の同意も必要になります。
 婚姻届の「その他」の欄に「この婚姻に同意します」旨と、署名、捺印してもらいましょう。
 父母の一方が婚姻に同意しないときは、他の一方の同意だけで大丈夫です。
 
また、女性は前婚解消の日から6ケ月を経過しないと再婚できず、婚姻届を提出できません。
ただし、前婚と同じ男性との再婚の場合はすぐ出来ます。

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 婚姻届 書き方                                          婚姻届

*氏名
婚姻前の、今現在の氏名を記入して下さい。戸籍に記載されている氏名のことです。
戸籍に旧字体で書かれている人はその文字を使用。
ちなみに、旧字体は婚姻届の際に申し出ることによって新しい字体に訂正することができます。
 
*生年月日
西暦で書かないで 「昭和」「大正」など、年号で記入します。

*住所
今現在、住民票のある住所を記入。

*本籍
婚姻前の本籍を記入。

*父母の氏名と続柄
実父母の名前を記入。亡くなっていても記入して下さい。父母が婚姻中の場合は母の氏は書かないで名前だけ書きます。
続柄は戸籍上の続柄です。

*婚姻後の夫婦の氏
現在の日本の法律では夫婦別姓は認められていません。必ずどちらかの氏を選択しなければなりません。
夫でも妻でも好きのほうを選んでチェックします。

*新しい本籍
日本全国の土地台帳に載っているところであればどこでも可能です。
当然、住所とおなじでもかまいません。
後々、本籍を変更したくなった時は、「転籍届」を届け出ることにより、本籍を変えることもできます。

*同居を始めたとき
結婚式をあげたとき、同居を始めたとき、どちらか早いほうを記入。
まだ同居もしていなく、結婚式もあげていないときは空欄で。

*初婚・再婚の別
夫妻とも初婚の場合は初婚にチェック。
死別又は離別の場合はその日を記入。

*同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事
婚姻する前に、夫妻のそれぞれが属していた世帯の主な仕事について該当すると思われる項目をチェックします。

*夫・妻の職業
国勢調査の年の4月1日から翌年3月31日までに届出するときだけ記入。
国勢調査の年でなければ記入は不要です。

*その他
空欄の人が多いようです。
未成年者が婚姻する場合は、ここに父母に記入してもらうことで同意書の添付を省略できます。

*証人
その人が成人していればどなたにでもお願いできます。
友人でも学生でも、当事者以外なら誰でも大丈夫です。

*届出人
必ず本人が署名します。
印鑑は、仮に2人の氏が同じ場合も別々の印鑑を押し、いわゆるシャチハタは使用しません。

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